ADRとは

ADRとは

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。

調停手続とは

調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。
裁判のように法律を適用して紛争の解決を図るのではなく、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図ることに力点が置かれます。
行政書士ADRセンター大阪における調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。
そのためトラブルの解決に向けて、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積んだ専門分野ごとの調停人が、公正中立な進行役(ファシリテーター)となって話し合いのサポートにあたります。

調停人はどんな人

行政書士ADRセンター大阪の調停人は、大阪府行政書士会に所属する行政書士のうち、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積み、行政書士ADRセンター大阪における基準を満たした者より選任されています。
当センターには、専門分野ごとに調停人がおり、この調停人が公正中立な進行役(ファシリテーター)となって、当事者同士の話合いを促進してトラブル解決のサポートにあたります。
なお、当センターの調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。そのため調停人は法律的な評価や判断は行いません。

ADRについてのよくある質問

ADRとはなんですか?
裁判所の訴訟手続によらずにトラブルの解決を図る手続のことです。Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味します。
トラブルの相手が調停を承諾しない場合は、どうなるのですか?
相手の方に対して調停への参加を強制することはできません。当センターより調停の手続き内容や意義についてご説明をいたしますが、相手の方が調停の手続きでの解決を望まない場合には、手続を進めることはできません。
話合いの期日はどうやって決めるのですか?
当事者の方の都合に合わせて設定できます。事前相談の際などに、ご都合やご希望をお伝えください。
調停では、どのような話し合いがされるのですか?
調停人の進行により、まずは当事者双方の方からトラブルの内容や心情、解決に向けてのご希望などを伺います。その後、当事者双方の希望に合わせて、話合いを進めて行き、双方が納得のいく合意内容が決まれば、合意書の作成となります。お話合いでは特に難しく考える必要はなく、ご自身の言葉で率直にお話しいただければ問題ありません。まずはお気軽にお電話ください。
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