1- NPO法人とはどのようなものですか?

- NPO(‘Non Profit Organization’)法人とは、法的には「特定非営利活動法人」といいます。あの阪神淡路大震災以降の市民活動の高まりを契機に、市民団体にも簡易に法人格を与えようという機運が高まり、平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」に基づく法人のことです。
2- NPO法人格を取得すると、どのようなメリットがありますか?

- 福祉、環境、まちづくりなどの様々な分野で、ボランティア活動等による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されてきましたが、それらを行う民間の団体の多くは法人格を持たない任意団体として活動してきました。そのため、事務所を借りたり、銀行口座を開設したり、不動産登記や電話の設置などの法律行為を団体名義で行うことができず、様々な不都合が生じていました。
そこで、この法律により法人格を得ることにより、これらの不都合が解消され、また社会的信用も高まるため、行政や企業などの支援が得やすくなるなど、活動の幅を広げるのに有利となるでしょう。
3- どのような活動に対してもNPO法人格を得ることができますか?

- NPO法人は、その法の趣旨から「特定非営利活動」として公益性の高い以下の17分野に活動範囲を限定しています。
- 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
4- NPO法人となるにはどうすればいいですか?

- 法律に基づいてNPO法人となるには、次のような要件を満たすことが必要です。
- 特定非営利活動(活動範囲が上記の17分野)を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること(うち理事3人以上、監事1人以上を含む)
その他、設立手続の詳しい内容については、お近くの行政書士にお尋ねください。
5- 中間法人とはどのようなものですか?

- 中間法人とは、公益を目的とせず、かつ営利を目的としない社団であって、中間法人法により設立されたもの、と定義されます。
従来から、公益を目的とし、かつ営利を目的としない団体には財団法人・社団法人・NPO法人などの公益法人があり、他方で営利を目的とする団体は株式会社などの営利法人となることができました。しかし、この中間に存在する、公益も営利を目的としない団体 、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどは各種個別の法律(例:マンション法に於ける管理組合法人等)によって法人格を取得する道があるほかは、法人格を取得することができないという状況でした。
こうした各種団体の活動の促進、対外的な地位の向上という観点から、平成14年4月1日施行の「中間法人法」により、法人化の道が開かれましたが、現在では新制度に移行しております。詳しくはこちらをご覧ください。
6- あたらしい社団・財団法人制度の概要を教えてください。

- いわゆる公益法人制度改革といわれる制度改正によって、従来の公益法人や中間法人などの制度を一本化した上で、法人格の取得と公益性を切り離しました。
その結果、剰余金の分配を目的としない社団・財団であれば、公益性の有無にかかわらず法人格の取得を認め(これを一般社団・財団法人といいます)たうえで、従来の公益法人のように公益を目的とする団体に対しては別途公益性の認定手続を経て税優遇を受けることが可能(公益社団・財団法人といいます)という制度になっています。
7- 一般社団・財団法人とはどのようなものですか?

- 一般社団・財団法人とは、剰余金の分配を目的としない社団(財団)について,その行う事業の公益性の有無にかかわらず,準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができることとするものであり、平成20年12月1日より設立できるようになったものです。
一般社団法人は、公益性の有無は問われないので、公益も営利を目的としない団体、例えばマンションの管理組合、同窓会、PTAなどが登記によって法人格を得られるようになります。この一般社団・財団法人は、従来の中間法人の役割を受け継ぐものとなっています。
8- 従来の社団・財団法人はどうなるのでしょうか。

- 従来の社団・財団法人は、移行措置によって「特例民法法人」として存続し、権利義務に関しても実質的には従来と変わりません。ただし、一般社団・財団法人法の施行日から5年間となる平成25年11月30日までに、一般社団・財団法人、または公益社団・財団法人へと移行の申請をする必要があります。移行しなかった法人は,上記の日付をもって解散したものとみなされますので注意が必要です。
9- 従来の中間法人はどうなるのでしょうか。

- 中間法人法は、一般社団・財団法人法の成立と同時に廃止となり、既存の中間法人は有限責任中間法人と、無限責任中間法人との区別によって、以下のような移行措置が講じられています。
○有限責任中間法人について既存の有限責任中間法人は、何らの手続もなしに当然に一般社団法人となるとされています。ただし、登記上の名称については当然に変更されるわけではなく、名称を変更するための定款変更をし、登記をする必要があります。
○無限責任中間法人について既存の無限責任中間法人については、総社員の同意と債権者保護手続・登記等を経て一般社団法人に移行する必要がありましたが、この手続は一般社団・財団法人法の施行日から1年以内に行う必要があったため、現在はその期限をすぎています。この期限が過ぎた無限責任中間法人は解散したものとみなされます。





