法律・行政手続きについて相談したい
営業の許認可(その他)詳しくは、最寄りの府県市の産業廃棄物担当課で確認してください。
ただし、使用方法や流通ルートが現実的でない場合などは、「産業廃棄物として処理をすべき物を、有価物と称して不適正な処理をした」と見なす場合があります。
詳しくは、平成17年3月25日環廃産発第050325002号環境省産業廃棄物課長通知をご覧下さい。
積替・保管施設は、産業廃棄物が飛散・流出したり、地下に浸透したり、周囲に悪臭が発散したりしないように、周囲に囲いを設けたり、排水設備を整えたりしなければなりません。その他にも種類によって様々な条件がありますので、早い段階でどんな設備が必要かなどの確認が必要です。
府県によって申請手続きが異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。
なお、兵庫県では、中間処理、最終処分と同様、事業計画事前協議書の提出からの手続が必要です。
産業廃棄物収集運搬業をされる方は処理業者向けの講習会を修了し、新規許可申請の場合は、新規許可講習会の修了証を添付する必要があり、更新許可申請時には、更新許可講習会又は新規許可講習会のいずれかの修了証の写しを添付することが必要です。
処理業者向け講習会にもいくつかの区分がありますが、収集運搬業のみをされる方が受ける講習会は次の課程です。
もし、すでに「産業廃棄物の収集・運搬課程」を修了されている場合でも、特別産業廃棄物を収集運搬するときは、新たに「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を修了しなければなりません。
講習会修了証の有効期限については、新規許可講習会の修了証については5年、更新許可講習会の修了証については2年となっています。(行政庁により更新についても5年の場合があるので、行政庁に確認してください)
申し込み方法や受講料については、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを参照してください。
行政庁によっては、使用者欄が申請者になっていなければ許可しないところもありますので、事前に確認が必要です。
http://www.sanpainet.or.jp/HomePage/archives/Yuryoka/FinalVersion.pdf
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。