行政書士として知っておくべき生活保護申請マニュアル
業務部所管の業務受託希望者募集要件に「倫理研修受講」を義務付けます
本会では、すでに成年後見制度の『首長申立』に係る親族調査受託契約を堺市と締結していますが、今後、他の市町村等との受託業務の契約締結も推進していきます。
受託業務に携わる会員には、職務上請求書を適正に使用する等、人権意識や職業倫理の一層の向上が期待されることになります。そこで、今後本会が業務部所管の業務受託希望者を募集するに際しては、応募の要件として倫理研修を受講済みであることを求めます。
(本件は、平成22年10月25日開催の理事会で承認されました)
<総務部・業務部>会員の皆さまへ
現在、大阪府行政書士会では、昨年3月に大阪府議会で採択された請願を受け、「行政書士法の遵守」について、大阪府と協議を行っているところです。
その中で、非行政書士排除の観点から、大阪府に対し、申請書類等の提出者の本人確認を求めています。
現時点では、大阪府建築振興課において検討されている段階ですが、今後は行政書士においても行政書士証票や会員証、補助者においては補助者証の提示が求められるようになることが予想されます。
会員の皆さまにおかれましては、登録事項の変更や補助者の設置につき、届出の徹底をお願いします。
補助者設置の届出手続の要項につきましては、大阪府行政書士会HPの下記にてご覧頂けます。
ホーム>行政書士について>行政書士の登録・変更>証明書・申請書等書式>補助者の設置・移動・廃止・更新をする場合について>
http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/about/entry/pdf/03-09-01.pdf ![]()
なお、補助者証の交付は、申請から1~2週間程度の日数を要しますのでご注意下さい。






