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農水省告示の一部改正パブコメについて

「平成十八年八月七日農林水産省告示第千百九号(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第二条第一項第三号の農林水産大臣が定める事項等を定める件)の一部を改正する件の意見の募集について」(8月13日付)

<改正の要点>
農水省経営政策課の担当官に確認しましたところ、現行様式の以下2点の様式改正に伴う告示の一部改正です。

・対象様式

  • (1) 「毎年の生産量・品質に基づく交付金の交付申請書」(現行様式第8号)
  • (2) 「収入減少影響緩和交付金の交付申請書」(現行様式第10号)
    ※実施要領別紙様式に掲載されております。

<水田・畑作経営所得安定対策参考資料>※農水省HP掲載

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